(賠償責任)
第25条 部員の活動中・移動中に於いての事故については、加入している障害・賠償保険の補償範囲とする。
第26条 前条に於いての事故については、チーム・指導者・協力者の責任は問わないものとする。
〜第8章 会計事業年度〜
(事業年度)
第27条 本チームの事業年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
(会計)
第28条 本チームの会計決算については前条を会計年度とし総会にて報告するものとする。
〜第9章 退会〜
(退会)
第29条 チームを退会する時は監督に届出て承認を得なければならない。
第30条 前条に於いて退会した場合であっても会費は還付しない。又、退会した月まで会費を納入するものとする。
第31条 退会した場合チームの借用物は速やかに返却するものとする。
〜第10章 父母会〜
(父母会)
第32条 保護者は全て父母会会員とする。
第33条 父母会は、チームの運営・要請等に積極的に協力しなければならない。
第34条 チームの質疑等は父母会長を通じて事務局長に申し出るものとする。
第35条 チームの移動・遠征時については父母会の協力で運営するものとする。
〜第11章 補足〜
第36条 本会則の改訂・変更等は役員会にて承認を得ることとする。
制定 平成21年4月1日
志村ボーイズ(志村球友会)
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