東京近郊に住む新潟県妙高市出身者で作った郷人会です
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えちご妙高会の会則です
 
第1条 名称
   本会は、えちご妙高会と称す
第2条 事務所
   本会の事務所は、会長が指定するところに置く
第3条 会員
   本会の会員は、関東近県に在住、在勤する妙高市出身者とその縁故者及び本会に
   賛同する者とする
第4条 目的
   本会は、在京者の集いとして会員相互の融和親睦と扶助並びに識見の向上を計るとと
   もに、ふるさととの情報交換を通じて人的、文化的交流を推進し、妙高市の物産、観
   光等地域活性化に協力することを目的とする
第5条 事 業
   本会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う
   ・総会、懇親会、旅行会等の各種会合の開催
   ・ホームページの作成
   ・会員名簿の作成
   ・妙高市が交流提携している地域のイベントに協力
   ・東京新潟県人会の行事並びに会員拡大に協力
   ・その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第6条 運営費
   本会の運営費は、事業参加費、寄付金その他をもって充てる
第7条 役員及び役員会
   一、本会に次の役員を置き、役員会を構成する
       会 長  1名
       事務局員 5名
       副会長  4名
       地区幹事 30名(内2名会計監査担当)
       事務局長 1名     
   二、本会に名誉顧問、顧問及び名誉会長を置くことができる
第8条 役員の任務及び選出
   一、役員の任務は次のとおりとする
   ・会 長
     会長は、本会を総括し役員会を招集する
   ・副会長
     副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行するほか、各事
     業の責任者として本会の運営に当たる
   ・事務局長
     事務局長は、本会のすべての事務を総括する
   ・事務局員
     事務局員は、会員の掌握並びに本会運営の対外的な交渉窓口として事務を行う
     また、事務局長に事故のあるときは、事務局長代理がその職務を代行する
   ・地区幹事
     地区幹事は、本会運営の業務に積極的に協力するとともに、地区間の交渉促進
     に携わる
   ・会計監査
     会計監査は、会計が適正に処理されていることを検査する
   二、役員の選出(欠員を補充する場合を含む)は、役員会において行う
第9条 役員の任期
   役員の任期は2年とし、再任を妨げない
第10条 総 会
   本会の総会は、年1回開催することとし、その時期については役員会において定める
第11条 会則の改正
   本会則は、役員会出席者の過半数の同意を得て改正することができる
 
附 則
   本会則は、平成17年4月1日から施行する
   改定履歴
     平成18年1月28日 第7条 役員及び役員会 地区幹事 24名を30名に変更
     平成18年12月2日 第7条、第8条




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